頼れる行政書士

よく頂く質問

situmon


A 当事務所について
 A01 相談は本当に無料なのですか?
 A02 番号非通知で電話相談ができますか?
 A03 相談した秘密は守ってもらえるのですか?
 A04 費用がいくらかかるか心配ですが?

B 相談や依頼について
 B01 行政書士には何が頼めるのですか?
 B02 早めに相談した方が良いですか?
 B03 良い行政書士を選ぶには?
 B04 行政書士に仕事を頼むとき何に注意すべきですか?

C その他のご質問
 C01 遺言はワープロ書きでも良いですか?
 C02 ウチは財産なんて無いから相続対策なんて要らない?
 C03 相続手続きには時間がかかりますか?
 C04 49日法要に何か手続きをしなければならないの?
 C05 内容証明には効果があるのですか?
 C06 会社経営に専門の先生1人いれば十分ですか?
 C07 時効は3年ですよね?
 C08 法的効力 (法的効果) はあるんですか?
 C09 うまい方法を教えてもらえますか?

A 当事務所について

A01 相談は本当に無料なのですか?
 相談や面談は、初回無料です。
 行政書士が街の法律家といわれるゆえんは公益的な使命があるからです。そのひとつが皆さんから相談や質問を受け、ともに考え親身にお答えすることだと考えています。 ☝TOP


A02 番号非通知で電話相談ができますか?

 電話番号を【通知設定】にして電話して下さい。私が電話に出られないときや次のようなときには、折り返し連絡いたします。
 ◯緊急のとき、とくに生命や身体に係わる場合
 ◯お答えした内容が不十分だったり、より良い提案ができるとき
 ◯法令や手続きが変わったとき ☝TOP


A03 相談した秘密は守ってもらえるのですか?

 行政書士法第12条には 「正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。」 と定められており、違反したときは1年以下の懲役になります。この守秘義務は相談した内容ばかりではなく、相談があったということも含まれます。
 行政書士が負う守秘義務は刑事上の責任を伴うものですから安心して相談してください。 ☝TOP

A04 費用がいくらかかるか心配ですが?
 当事務所では積み上げて費用を計算します。 弊事務所の報酬額
 行政書士、弁護士、司法書士、税理士など8つの資格者、いわゆる 「士業」 の報酬は先生が自由に決めることになっています・・・というか独自に決めないと独占禁止法上問題になります。各先生は何を基準に報酬を決めているのか、いくつかの考え方があります。
経済的利益 (例えば相続額や損害賠償金) の何パーセントとしている場合・・・根拠が不明瞭で割高になりがちです。
着手金 【これは解約しても、一般的には返還されません】 を設定している場合・・・預り金や前受金で処理し、業務完了時に清算するのが適切と考えます。
 「●●円から」 と標記している場合・・・結局いくらになるか分かりづらいので、特別な理由がなければ控えるべきと考えます。
具体的な事情を伺ったのに、いくらぐらいかかるか全く提示しないのは論外です、報酬額も先生を選ぶ際の大切なこと。その他いくつか注意すべき点がありますが、依頼するときに概算額を教えてもらうことは、決して失礼なことではありません。 ☝TOP

B 相談や依頼について

B01 行政書士には何が頼めるのですか?
 おおざっぱに申せば 「税理士は税務署に、司法書士は登記所に、行政書士は官庁に対してする仕事」 と理解して頂ければ分かりやすいと思います。
 行政書士は守備範囲がひろく、例えば警察も官庁のひとつですから警察に出す被害届、告訴状なども作ることができる敷居が低い相談相手です。 ☝TOP


B02 早めに相談した方が良いですか?

 考えあぐね、悩んだ末に相談下さる方もいらっしゃいます。もう少し早く来てくれていたらと思うことがしばしばあります。
早めの相談の、第一のメリットは時間の節約。依頼者がご自身で作った書類を拝見すると、重要な条項が欠けていたり論理矛盾しているものが見受けられ、費やした時間がもったいないケースがあります。
 二番目は相手との関係。話がこじれる前にご相談頂ければ、費用も少なくて済むでしょう。
 三番目は依頼者のこころの健康。早めに相談すれば、その分精神的負担が軽くなります。
 時間的にも、費用的にも、精神的にも、早めの相談で負担を軽くしてください。 ☝TOP


B03 良い行政書士を選ぶには?

 行政書士に限りません。税理士、弁護士、司法書士あるいは建築業者なども同じです。行政書士の選び方には次のようなポイントがあります。
きちんと話を聞いてくれる、知りたいことを的確に答えてくれる、報酬額を示してくれる、業務を適切にやってくれるなどです。
 心当たりがないときは、お住いの自治体主催の相談会を訪ねたり、行政書士会の支部に問い合わせてはいかがでしょうか。
中野区の相談会   行政書士会中野支部  ☝TOP


B04 行政書士に仕事を頼むとき何に注意すべきですか?

 もっとも大事なのは信頼関係です。
 ほとんどの行政書士は、伺った状況をもとに個別の案件に応じていかに円満に速やかに、費用がかからない方法を模索して処理にあたるはずですので、全面的にお任せいただくのがベストです。
 ただ事案ごとに特殊な事情がありますので、そういうときは納得いくまで説明してもらってください。大部分の行政書士は事案処理の進め方について説明してくれるはずです。 ☝TOP

C その他のご質問

C01 遺言はワープロ書きでも良いですか?
 原則として手書きでなければダメです。
 平成31(2019)年1月から「財産目録」はパソコン等で作成できることになりましたが、「自分の名前」、「本文」、「日付」は手書きで作成し、「印鑑」を押してください。
 そこでお勧めしているのが公正証書遺言です。他にもいくつか注意点がありますので、お問い合わせ頂ければと思います。 ☝TOP


C02 ウチは財産なんて無いから相続対策なんて要らない?

 この意見はよく耳にします。
 まず 「相続対策」 とは何でしょうか。遺産が少なければ相続税問題は関係ないのか、しかし仮に遺産が少なくても相続人の間でもめる心配は無いのでしょうか。
 「ひとは貧困は我慢できるが、不公平は我慢できない」 という格言があります。
 たとえ遺産が少なくても、相続人の間でもめる可能性は十分あります。むしろ遺産が少ないときほどもめるケースが多いといえます。
 単に遺産が多いか少ないかではなく 「もめるときには、もめる」 と考えるべきです。 ☝TOP


C03 相続手続きには時間がかかりますか?

 一般的には、ご依頼頂いてから2か月程度が目安になります。
 相続人の数にもよりますが、戸籍や登記簿集めに1か月、銀行の残高証明取得など遺産調査に2週間、遺産分割協議に2週間程度必要です。
 年金や見舞金、還付金など亡くなったあとで振込まれる財産のほか、銀行の対応が足かせになることがあります。
 例えば中野駅周辺の銀行には、残高証明発行の発行まで2ヶ月、窓口での相続相談や手続に予約が必要で3週間待ちといった金融機関もあり、その間手続きが停滞します。
 手続きの流れを止めないよう、中野区以外の銀行支店に行くなどして、できるだけ速やかに進めるべく努力していますが、皆さんの銀行選びにも注意が必要だと考えます。 ☝TOP


C04 49日に何か手続きをしなければならないの?

 法要はお薦めしていますが、49日には法的意味はありません。そもそも49日は忌明け法要のひとつとされているほか、亡くなってから3ヶ月の中間地点にあたります。
 悲しみも明け切らないでしょうが、49日は目の前にある 「相続」という現実的な問題を考えるべき節目だと考えましょう。  ☝TOP


C05 内容証明は効果があるのですか?

 内容証明を送っただけであなたに特別な権利が発生したり、相手が義務を負うことはありません。
 争いを未然に防止するためか、次の一手を打つ準備なのか性格をよく考えて、言葉を選んだり文書を練らないと逆効果になるかもしれません。 問題の熟度に応じて内容を吟味する必要がありますので、やはり専門家に相談することをお薦めします。 ☝TOP


C06 会社経営には顧問の先生1人いれば十分ですか?

 できれば複数の専門家にみてもらうのが望ましいでしょう。よくあるのが、創業当初から一人の先生を顧問にしているケース。 たしかに気心が知れたプロの先生にお願いしていれば、ある程度安心できると言えます。
 しかしめまぐるしく変化する社会、経済、法律環境にきちんと対応できているかが問題です。 また、なじみの先生が常にコストパフォーマンスの良い方策を、積極的に提案してくれるとは限りません。
 ひとりの先生に任せきりにするのではなく複数の専門家にみてもらい、セカンドオピニオンを求めることが賢明と考えます。 ☝TOP


C07 時効は3年ですよね?

 民法上、不法行為に対する損害賠償請求権は3年で消滅しますが、 「損害」 と 「加害者」 の両方を知った時から3年です。
 損害または加害者のいずれかが不明ならば、不法行為の時から20年とされていますのでご注意ください。
 消滅時効は債権の種類などで異なります。他にも取消し、催告や中断などのルールがありますので一律に判断するのは禁物です。 特に刑事事件は、犯した罪や犯罪行為の時期によって、あるいは共犯関係などで異なりますので注意が必要です。  ☝TOP


C08 法的効力 (法的効果) はあるのですか?

 契約書 (お金の貸し借り、協定、和解、示談、合意書など) についての相談や依頼を受けるとき、法的効力は何かと聞かれることがあります。
 どんな効力を期待していらっしゃるのですか?とこちらから質問すると、多くの方は執行力や強制力をイメージなさっているようです。 そこで法的効力 (効果) を、3つに分けて説明することになります。
A.相互に拘束される効力 (拘束力) 
 当事者が、意思能力や行為能力を欠いていたり、契約内容が実現不可能だったり、公序良俗に反しているときには、契約が無効になる可能性があります。
 無効原因がなく当事者間で有効な契約が成立すれば、お互いに契約に拘束されるという法的効力が生じます。


B.裁判所に訴えができるか (訴求力) 

 Aの要件を満足しても、必ずしも裁判所に申し立てができるとは限りません。訴訟の当事者となる能力や具体的な資格 (当事者能力、当事者適格) が無かったり、訴える利益(訴えの利益)が無いときは、裁判所に受け付けてもらえません。
 裁判所に門前払い (却下) されなければ、契約を守らない相手を裁判に引っ張り出せる法的効力があります。


C.権利の内容を強制的に実現できるかどうか (執行力) 

 A) 裁判所に申し立てて勝訴や和解し、B) さらに強制執行を申し立ててはじめて強制力がつきます。したがって、約束を守らない相手を訴えて勝てば、一応の強制力が認められます。
 例外として、契約書に 「履行しないときは、直ちに強制執行に服する」 という文言が入った公正証書にすれば、その証書は判決文と同じですので、A) の手続なしに強制執行に移れます。 ☝TOP


C09 うまい方法を教えてもらえますか?

 早く解決したい、お金をかけたくない、面倒な手続きはしたくない、円満に解決したいといった要望を頂きます。
 しかし適法に、適正に処理しないとあとで思わぬ落とし穴があるのが世の常ですので、ある程度の譲歩や割り切った決断も必要です。
 依頼者の立場にたって、後で問題が起きないよう総合的な見地からベストな方法を見つけて、アドバイスさせて頂くのが私の務めだと考えています。
 詳しくは 当事務所の業務内容 も参考にしてください。 ☝TOP


連絡先

行政書士 堀 川 仁
電 話:03-6904-9955
    (電話は番号通知設定で)
e-mail: info @ hhl . jp

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