【事 案】 ペットに不適切な治療をされたとき、動物病院にどんな請求ができるか?  

【結 論】 治療上の債務不履行責任のほか、説明義務違反についても損害賠償請求できることがある。(名高金沢判H17.5.30)

 ペットも家族の一員としてひろく認知されてきたせいか、動物病院にペットが通院しているという方が私の知り合いにもかなりいらっしゃいます。
 犬猫をはじめとする動物は口が聞けない分、飼い主は心配でしょうし獣医も診療が難しい。病院が適切に治療しペットが元気になればよいのですが、不適切な治療だったり、治療内容等について十分説明されていないことから生じるトラブルが増えてきています。

 本事案は、13歳のゴールデンレトリーバーの前足に生じた腫瘤の診断にあたって、良性か悪性か判断できる針パンチ生検という検査を獣医が行わず、また悪性の腫瘤であれば切断するしかないことを飼い主に説明しないまま摘出手術をしたというもの。これに対して飼い主側は、相当な老犬だったため、よほどのことがない限り手術は受けさせず、余生を平穏に過ごさせてやろうと考えていた。手術にもかかわらず腫瘤が再発した場合には、断脚のほかに治療法がないことの説明を受けていれば、犬にとって負担となる手術に同意しなかったと主張しました。

 裁判所はこのような事情を踏まえ、ペットの治療契約を獣医師と締結する飼い主は、当該ペットにいかなる治療を受けさせるかにつき自己決定権を有する。これを獣医師からみれば、飼い主がいかなる治療を選択するかにつき必要な情報を提要すべき義務があるとして、飼い主の自己決定権を根拠に獣医師に説明義務があるとしました。
 説明の範囲については、飼い主がペットに当該治療方法を受けさせるか否かにつき熟慮し、決断することを援助するに足りるものであること。具体的には、当該疾患の診断、実施予定の治療方法の内容、治療に伴う危険性、他に選択可能な治療方法があればその内容と利害得失、予後などかなり広い説明責任を課しています。

 本事案では、そもそも良性か悪性かが有効に判断できるとされている検査を行わずに、獣医が腫瘤摘出手術を勧めたのですから、腫瘤が悪性であることが前提となってしまいます。さらに再発した場合には断脚するしかないこと、予後の説明についても飼い主が十分納得できるものではなかったのですから、治療契約上の説明義務違反があったとされても仕方ないと考えます。
 とりわけ本事案では、手術そのものの成否はさることながら、ペット治療契約における説明義務の大きさが注目されます。

 同様の事案に15歳の犬に不必要な複数の手術をして死亡させ、かつ手術の必要性について具体的な説明を欠いたことが不法行為にあたるとされたものがあります(東高判H19.9.27)。
 この事案では、説明義務違反について人間の場合と全く同一の基準が適用されるべきものではないが、一定の場合には、獣医師は説明の不履行について、飼い主に対して法的な責任を負わなければならないと判示されました。

 また別の裁判では、適時の診断と診療が行われなかったため犬に後遺障害が残った。とくに説明責任の意義について、動物の診療には保険制度がないのだから、その分飼い主の意向により診療内容が左右されるといった、より現実的な点が指摘されたことが注目されます(東高判H20.9.26)。
 獣医師に説明責任が求められるそもそもの原因は、ペットは口が聞けないことにあるわけですが、これは裏を返せば飼い主側にも求められることです。

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