【事 案】 子どもが親に無断でクレジットカードを使ってネットゲームをした、料金は払わなければならないか?  

【結 論】 第三者による不正使用の危険性の告知、暗証番号の入力要求等がなければ親は免責される余地がある。(長地判H20.4.24)

 クレジットカードは、インターネット上での決済手段としても本当に重宝されています。しかしその便利さの反面、セキュリティが問題となることも多々あります。
当該事案では、未成年者である子どもが有料アダルトサイトを頻繁に利用したため、300万円近くの利用料金を請求されたというものでした。

 裁判所は契約者名、有効期限などのカード識別情報に加えて、暗証番号などの追加情報の入力要求、第三者による不正使用の危険性の告知がなされていなかったとの理由で、契約者である親の重過失を否定してカード会社の請求を退けました。
 このような判決もあったせいか、最近は利用時にパスワードを求めるカード会社も増え、また銀行などでも二重三重のチェックが要求されることが多くなりました。使い勝手が犠牲にされることになるので、両者の調和はなかなか難しい問題です。

 この事案では親の支払い義務は免責されましたが、利便性は自己責任の上に成り立つと認識すべきものと考えます。

当事務所がお手伝いしますhelpクレジット会社の説明義務違反の申し入れ、未成年者の行為の取消申し入れ、合意書の作成