【事 案】 フランチャイズでコンビニを開店したが経営困難になったとき、フランチャイザー(運営会社)の責任を問えるか?  

【結 論】 運営会社に対する損害賠償が認められる可能性がある。(さいたま地判H18.12.8)

 コンビニ間競争が激化してきたこともあり、経営が立ち行かなくなった場合のフランチャイズ契約の問題が増えてきています。コンビニを閉店するにしても借地契約の解除、手持ち商品の扱い、運営会社に払う違約金など1,000万円ぐらいはかかり、おいそれと閉店できない状況のようです。

 本事案は、自動車運転代行業を系列の加盟店となって開業した例ですが、開業したものの思うように売上が伸びないのでその責任を運営会社に問うことができるかが争われました。裁判所は、加盟店を募集した運営会社が営業支援内容や営業収益について十分に説明しなかった場合には債務不履行にあたるとの理由で、運営会社に損害賠償を命じました。

 もっとも、加盟店側も事前の準備や覚悟が十分ではなかったことは否定し難いとして、賠償は損害の一部にとどまりました。フランチャイズに加盟して営業をはじめたとしても、運営会社が提供する情報だけに頼って自らリスクをとらないというのでは、法律による保護は限定されてしまいます。事前のマーケティングや経営シミュレーションは十分行う必要があります。

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